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いじめ防止ガイドライン

本校では過去にいじめによる重大な事象は発生しておりませんが、

安心して通えるスクールつくりのために以下の基本方針を策定しております。

アステップ いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

いじめ防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、スクール、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめ問題を克服することを目指して行わなければならない。

アステップは、上記理念にのっとり、本校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめや嫌がらせを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

本基本的な方針は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、スクール、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第13条1項の規程に基づき、いじめ防止等(いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめ防止基本方針の策定等

  • いじめ防止基本方針の策定

    この基本方針は、次に掲げる事項について定める。

    • (1)いじめの防止

    • (2)いじめの早期発見

    • (3)いじめへの対処

    • (4)基本方針の評価

第2 いじめの防止

  • いじめ通報窓口の設置

  • 講師、職員の資質向上に係る措置

    講師、職員に対して、いじめ防止等の研修等により資質の向上を図る。

第3 いじめの早期発見

  • 定期的な調査とその他の必要な措置

    生徒に対して、いじめの早期発見のために定期的な調査とその他必要な措置を講じる。

  • 相談体制の整備

    生徒に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

第4 いじめへの対処

  • 事実の有無の確認を行うための措置
    • (1)事実の有無の確認を行うための措置

      担当クラスの講師またはスクール代表が行うが必要に応じて外部機関に要請することも検討する。

    • (2)保護者への報告

      調査結果について報告する。

  • いじめがあったことが確認された事案への措置
    • (1)いじめを受けた生徒等への対応
      • ・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた児童又はその保護者に対する支援を行う。

      • ・内容が悪質な場合は、いじめを行った生徒の退会やコース変更を勧告する。

      • ・いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。

    • (2)いじめを行った児童への対応
      • ・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。

      • ・いじめの原因を特定する。

      • ・場合によっては退会やコース変更などの勧告をし、当該生徒間の関わりを遮断する。

    • (3)保護者間での情報共有等

      いじめを受けた児童の保護者と、いじめを行った児童の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。

    • (4)警察等の刑事司法機関との連携

      いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。

第5 基本方針の評価

・定期的に基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。

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